業界の概要
探偵業法(2007年施行)の規定により、探偵業の営業には公安委員会への届出が義務付けられています。
その届出数は、平成25年の警察庁資料によれば5,670社。
届出だけして営業していないペーパーカンパニーや副業者も含まれますが、それを除いても大変な数です。
しかし、その大半は零細個人業者で法人(株式会社等)は届出数の1/3以下です。
全国展開の大手はわずか数社。
「全国100拠点以上」と謳っている探偵社がありますが、それはフランチャイズです。
別々の探偵社が同じ看板を掲げているだけですから、ここで言う「大手」とは意味が違います。
探偵業の資格
行政書士は国家資格が、不動産業は宅建という資格があって、無資格者はできません。
探偵にはそういうものはありません。
公安委員会への届出は必要ですが、書類がそろっていれば審査はなく、「免許」とは違うのです。
公的資格のかわりに業界団体の認証制度でもあればいいのですが、それもありません。
そういうわけでレベルの低い人もたくさん参入してきます。
しかし、熟練のプロと素人探偵には技術に天地の開きがあります。
警戒して尾行を巻こうとするターゲットを、発覚(バレる)も失尾(見失う)もせずに、追尾し続けられるか?
ホテル出入りの瞬間が訪れた時、確実に顔が鮮明に写った写真を撮ってこれるか?
たかが浮気調査ですが、されど浮気調査であり、結果にはすごい力の差が表れるのです。
ただ、その力の差を認証するものがないので、ユーザーは探偵の能力の判断に困るわけです。
探偵には装備も重要です。
特に車両尾行においては、車種・カラー・地域ナンバーのバリエーション豊かに自社車両を持っていることが有利です。
また、チーム尾行には業務無線も欠かせません。
しかし、車を1台しか持っていなくて、チーム尾行する時は応援を呼んできて、スマホで連絡を取り合うような探偵も多いわけです。
最低限の装備を義務付ける規定でもあればいいのですが、残念ながらそういうものもありません。
群馬県内の浮気調査はほとんどが車両尾行の案件(業界用語で「車現場」と言います)です。
だから装備力の貧弱な興信所はまったくおすすめできません。
消費者とのトラブル
免許や技能認定がなく、参入も容易なので、レベルの低い業者も多いため、興信所は昔からトラブルが多いです。
大きくは調査品質の問題と料金トラブルの問題に大別されます。
調査品質の問題というのは、浮気してることは確認できたのに証拠にならないような写真しか撮ってこれない、といった問題です。
料金トラブルで多いのは、最初に聞いていない大金を追加で請求されるとかです。
「成功報酬」もクセモノで、何をもって「成功」とするのかは事前に確認しておかないと、後でもめます。
例えば、浮気調査なら、浮気の事実が確認できたら成功なのか、男女関係が証明できる写真が撮れて成功なのか?
ターゲットが浮気していないと分かった場合は、成功なのか失敗なのか、といったことです。
探偵業法
いろいろなトラブルを減らすために、近年、探偵業法が作られました。(2006年成立、2007年施行)
- 探偵業を営む者は公安委員会への届出を義務付ける
- 違法な調査はしてはならない
- 仕事で知り得た秘密を漏らしたり、悪用してはいけない
- 反社会団体は探偵業を営めない
・・・といったことが定められています。
このように、探偵業法は業界の健全化のための法律です。
探偵業の免許制度を定めたり、探偵に警察官のような捜査権・逮捕権を付与する法律ではありません。